事務局からのお知らせ

判決についての電話でのお問い合わせは受けておりません。恐れいりますが当会からのご連絡をお待ちください。
 個別のお電話対応は出来かねますので、ご了承のほどお願いします。

・訴訟進捗はこちら


・事務局へのお問い合わせの際は、
  @原告全員の氏名(漢字、フルネーム)
  A住所
  B何次訴訟への参加か(もしくは書類発送時の追跡番号及び書類発送日時)
を、必ず毎回お知らせいただくようお願いいたします。

当事務局では、個人情報を第三者に開示、提供、漏洩してしまうことのないよう、上記情報をもとにご本人様確認をさせていただいております。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。 (登録メールアドレスからのご連絡の際も、必ずご明記いただくようお願いします。)


平成7〜16年生まれの訴訟係属中に成人になった原告の方は、成人として訴訟委任状を再提出いただく必要がございます。未提出の方は訴訟委任状に署名捺印のうえ、当事務局までご郵送ください。 訴訟委任状への記入の際は、記入例を必ず確認頂くようお願いいたします。

・訴訟参加のお申込み後に住所や氏名の変更、原告の死亡や親権者の変更等があった場合は、変更届(用紙及び記入例)にご記入のうえ、すみやかに事務局までご郵送ください。

・迷惑メール防止の受信設定をしている場合、当事務局からのメールが届かない事がありますので、設定を解除していただくか、info@benesse-saiban.comからのメールの受信許可設定をお願いします。

(各種委任状)は、必ずA4サイズの用紙に片面プリントの上、作成をお願いします。

訴訟進捗報告


☆第3次訴訟について

去る令和6年3月25日に当会第3次訴訟について判決の言い渡しがありました。
判決書は、個人情報を削除した形で、以下のサイトからダウンロードすることが可能です。

判決内容は、訴訟適格が認められる原告に対しては一人あたり金3300円の損害賠償を認め、
書類不足・不備により訴訟適格が認められない(個人情報が漏洩した当事者と確認できない)原告に対しては請求を却下するものでした。
当初の請求額からは減額されたものではありますが、被告の責任を認める判断であり、原告弁護団としては一定の評価をするべきものであると考えています。
今後の対応方針については、該当される原告の方々にメールで順番に連絡をさせていただいております。お手元に届きましたらご確認ください。

 判決書
※パスワードは、個別にメールまたは郵便でご連絡を差し上げました。

★上告審について

第1次、2次、4次、5次訴訟について
被控訴人(ベネッセ側)が、控訴審判決を不服として最高裁判所に上告致しました。
現在、最高裁判所において審理をするべきかどうか判断しております。
今後動きがありましたら報告いたします。



★控訴審期日について

第1次、2次、4次、5次訴訟について
控訴審の判決言い渡し期日が
令和5年12月21日(木)
東京高等裁判所において行われました。

判決内容は控訴棄却(一審の判断が維持される。)でした。
ご協力いただいた皆様ありがとうございました。
今後は、被控訴人(ベネッセ側)が最高裁判所に上告するかどうかの判断を待つことになります。
状況が分かりましたら連絡させていただきます。



☆第3次訴訟について

令和5年12月4日(月)11時〜東京地方裁判所において弁論期日が行われました。
原告らから準備書面10を陳述し、委任状の補充をいたしました。
被告から準備書面30が陳述されました。
本日の期日で審理は終結しました。 裁判所は、判決言い渡し期日を令和6年3月25日午前3時と指定しました。




☆第3次訴訟について

令和5年11月2日(木)15時30分〜WEBにより期日が行われました。
原告らから準備書面8、9を陳述し、委任状の補充をいたしました。
被告から準備書面29が陳述されました。
今後の進行について、
原告ら、被告らがそれぞれ相手の主張に反論をすることとなりました。
次回の期日で結審することを目指し審理を進めることとなりました。

次回期日は令和5年12月4日(月)11時と指定されました。



★控訴審期日について

第1次、2次、4次、5次訴訟について
控訴審の第2回弁論期日が
令和5年9月12日(火)15時30分
東京高等裁判所において行われました。

控訴人から乙第123号証が提出されました。
裁判所から両当事者に対して、事実関係の確認がなされた後、弁論が終結しました。
控訴審の判決言い渡し期日は、令和5年12月21日午後1時20分です。



☆第3次訴訟について

令和5年9月8日(金)11時00分〜WEBにより期日が行われました。
被告らから準備書面27、28が陳述され、乙号証が提出されました。
原告らから委任状の補充をいたしました。

今後の進行について、
原告ら、被告らがそれぞれ相手の主張に反論をすることとなりました。
次々回の期日で結審することを目指し審理を進めることとなりました。

次回期日は令和5年11月2日(木)15時30分と指定されました。



★控訴審期日について

第1次、2次、4次、5次訴訟について
控訴審の第1回弁論期日が、
令和5年7月25日(火)13時30分
東京高等裁判所において行われました。

控訴人が、控訴状、控訴理由書、準備書面を陳述し、証拠乙第120号乃至122号を提出しました。
被控訴人が、控訴答弁書、準備書面を陳述しました。
裁判所は、もう一回審理の期日を設けることとし、令和5年9月12日15時30分が指定されました。



★第1次、2次、4次、5次訴訟については、被告が控訴をしました。
控訴審の第1回弁論期日は、
令和5年7月25日(火)13時30分〜
東京高等裁判所において行われます。
裁判はまだ確定しておらず、損害賠償金支払いの有無、時期については判決確定後に改めて連絡をさせていただきます。今しばらくお待ちください。



☆第3次訴訟について

第3次訴訟は東京地方裁判所で審理が続けられています。
4月28日(金)11時30分〜期日が行われました。
審理が分離されたため、従前提出された主張書面と証拠を用いるために本訴訟で提出された扱いとしました。
その後、今後の進行について協議が行われました。
被告からは、会社組織変更を前提とした補足の書面を提出する予定であると説明があり、それに対して原告側で必要に応じて反論をすることとなりました。
また、委任状の確認、訂正は随時行なっていくことが確認されました。

次回期日は9月8日(金)11時〜行われます。

 

令和5年2月27日 判決言渡期日報告

令和5年2月27日に第1次、第2次、第4次、第5次訴訟について判決の言い渡しがありました。
※第3次訴訟については分離のうえ審理されておりますので、まだ判決は出ておりません。
判決内容は、訴訟適格が認められる原告に対しては一人あたり金3300円の損害賠償を認め、
書類不足・不備により訴訟適格が認められない(個人情報が漏洩した当事者と確認できない)原告に対しては請求を却下するものでした。
当初の請求額からは減額されたものではありますが、被告の責任を認める判断であり、原告弁護団としては一定の評価をするべきものであると考えています。
今後の対応方針については、該当される原告の方々にメールで順番に連絡をさせていただいております。お手元に届きましたらご確認ください。

 判決書


令和5年1月23日期日報告
併合した訴訟は後は判決となったため、審理が継続しているのは
平成27年(ワ)11262号の事件(3次訴訟)のみです。

裁判所から当事者に対して、併合した訴訟と同じ内容で主張書面と証拠を提出するように指示があり、両当事者は了解しました。
並行して進めている委任状の確認は、被告側から不備があれば指摘をすることとし、原告が対応をしていくこととなりました。

次回期日は
4月28日(金)11時から、WEBでの期日と指定されました。期日までに当事者双方が上記書面・証拠を提出いたします




令和4年10月24日期日報告
被告から、準備書面25,26,28が陳述され、未提出扱いとなっていた乙第74号証から第118号証が提出されました。
原告からは準備書面7,8を陳述しました。
第3次以外の訴訟については、原告被告の主張が出尽くしたと判断し、弁論が終結されました。
裁判所からは、10月24日時点での原告リストを提出するように求められたため、なるべく早期に対応する旨回答しました。
また、もし当事者から追加で書面の提出が必要になった場合は、弁論を再開することとし、予備日として令和5年1月23日が指定されました。そのうえで、判決言い渡し期日が令和5年2月27日午前11時東京地方裁判所第610号法廷と指定されました。
引き続き第3次訴訟について弁論準備期日が行われました。
第3次訴訟については、引き続き原告被告双方が、訴訟要件の確認、委任状の追完、責任論、損害論の主張立証を行うこととされました。
第3次訴訟の弁論準備期日は令和5年1月23日午前11時10分と指定されました。



令和4年10月12日期日報告
まず被告から、令和4年10月12日付け被告準備書面(27)が陳述されました。
原告から、裁判所から求められた原告データを提出した旨の説明をしました。
被告は、損害論に関する反論を10月14日を目途に行うとしました。
被告からは、原告のうち、形式的な訴訟要件を満たしていない者がいるため、これらについては却下されるべきであることが重ねて主張されました。さらに、却下されるべきことについては補充的に主張する意向が示されました。
これに対して裁判所からは、補正命令を出すかどうか検討しているが、これまで補完できなかった原告について補正をすることは事実上難しいと考えている、と見解が示されました。

次回期日は10月24日(月)11時00分から610号法廷で行われます。
第3次訴訟以外については終結し、第3次については引き続き弁論準備手続きを行う予定です。

令和4年8月18日期日報告
まず被告から、令和4年7月30日付け被告準備書面(24)(※全事件共通)と第3次訴訟の令和4年8月26日付け被告準備書面11が陳述されました。

原告から委任状の追完状況等を報告し、第3次訴訟以外については8月中、第3次訴訟についても引き続き対応をしていくことを報告しました。
裁判所から被告に対して、原告から提出された委任状等について随時確認するように指示がなされました。

次回期日は10月12日(水)16時00分からWEBで行われます。


令和4年5月24日期日報告
まず原告から責任論に関する準備書面6(※全事件共通)を陳述。
続いて被告から第3次訴訟について準備書面10が陳述されました。

その後、裁判所から原告に対して委任状の追完について確認があり,原告からは1,2,4,5次訴訟については,現時点で不備について追完できていない人は連絡が取りづらい人なので,これ以上の追完はあまり見込めないと回答しました。
被告からは,責任論について再反論をして,その後に損害論についての反論する予定との話がありました。
これらをふまえ、裁判官からは,第3次訴訟を除き,今年中に終結するつもりでいると、進行についての見解が述べられました。

次回期日は8月18日(木)16時30分からWEBで行われます。


令和4年3月9日期日報告

まず被告から、令和4年2月28日付け被告準備書面(23)(※全事件共通)と第3次訴訟の令和4年3月4日付け被告準備書面9が陳述されました。

裁判官から原告に対して委任状の追完状況等を聞かれ、現在残っている人への確認作業を行なっているが、概ね終了していることを報告しました。
現時点で連絡がつきづらい人については、複数回連絡をしているが連絡がつかないので、この先追完される可能性は高くないことを述べたところ、裁判所は、終結時点で原告として取り扱うかどうか判断すると述べました。
また、裁判所からは当事者目録を最終のものに更新して提出し直すように指示があったので、然るべきタイミングで行うと回答しました。

また,責任論について次回以降原告側で反論をして欲しいとの話がありました。次回以降複数回に分けて反論します。
損害論についても、原告の類型に応じて議論がされることが確認されました。
次回期日は5月24日(火)16時30分からWEBで行われます。


令和3年12月14日期日報告
前回予定された期日につき、裁判所の都合で12月14日に変更されました。 WEBによる弁論準備手続きにおいて
第1次訴訟の第30回口頭弁論期日、第2次訴訟の第25回口頭弁論期日、第3次訴訟の第17回口頭弁論期日、第4次訴訟の第23回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第19回口頭弁論期日が開かれました。


裁判所から,従前提案しているとおり、第3次訴訟以外は切り離すことと述べられました。
被告側が準備書面14〜22を提出しました。

裁判所からは,被告に対して、追加の主張があるか確認をしたところ、責任論については、使用者責任等について補充する可能性がある。損害論については、原告の主張を待って反論すると回答しました。
次に裁判所から原告に対して、損害論に対する主張を進めるように指示がありました。原告からは、被告の責任論に関する主張のうち、本件オリジナルの部分について反論した上で、損害論について主張をすると説明をしました。

その上で、裁判所から両当事者に対して、被告側に使用者責任と責任論の補充を次回に一通りすべて出してもらったうえで,まとめて原告の方で反論するということで今後の進行について示されました。

次回期日は、3月9日16時よりWEB期日で行なわれます。


令和3年9月27日期日報告

WEBによる弁論準備手続きにおいて
第1次訴訟の第29回口頭弁論期日、第2次訴訟の第24回口頭弁論期日、第3次訴訟の第16回口頭弁論期日、第4次訴訟の第22回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第18回口頭弁論期日が開かれました。

令和3年9月21日付け被告準備書面7を確認しました。

裁判所から,被告に対して,総論についての追加主張について確認がなされたところ,被告としては令和2年9月10日付の準備書面12,同13に対する原告の反論を待って対応すると回答しました。

これを受けて,裁判所から,原告側に,追加の主張予定があるかについて問われ,責任論については従前の主張で裁判所に判断してもらう予定でいるが,損害論については補充をする予定であると回答しました。

裁判所からは,東京高裁の判決なども出ていることなどを踏まえて,原告側で反論はなくてもよいかなと考えており,責任論については被告側で補充するつもりがあれば補充してほしいと考えている。
原告に対しては,認否一覧表の整理を引き続きして欲しい。
被告の総論に対する補充と原告の損害論についての補充が終われば,各論を整理して,3次訴訟以外は終結という方向で進めたいとの方針が示されました。

次回は令和3年12月10日(金)16時からWEB期日となります。


・令和3年6月22日
WEBによる弁論準備手続きにおいて
第1次訴訟の第28回口頭弁論期日、第2次訴訟の第23回口頭弁論期日、第3次訴訟の第15回口頭弁論期日、第4次訴訟の第21回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第17回口頭弁論期日が開かれました。


本期日において、
被告による原告適格の認否に関する進捗確認
がなされました。
被告代理人からは、認否について、緊急事態宣言が解除されたことにより多少のスピードアップはできるが、大幅な改善は難しいことが報告されました。裁判所からはできる限り急ぐよう指示されました。

次回期日は令和3年9月27日(月)16時30分からを予定しています。
次回も、WEBによる弁論準備手続きとなります。
被告による認否の進捗確認が行われます。



・令和3年3月15日
東京地方裁判所610号法廷において
第1次訴訟の第27回口頭弁論期日、第2次訴訟の第22回口頭弁論期日、第3次訴訟の第14回口頭弁論期日、第4次訴訟の第20回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第16回口頭弁論期日が開かれました。


本期日において、
原告から成人した原告の報告
被告による原告適格の認否に関する進捗確認
がなされました。
被告代理人からは、認否が遅れていることについて、緊急事態宣言により出社が制限されており、個人情報のシステムにアクセスできないことから進捗が遅くなっている。緊急事態宣言が解除されればもう少しペースを上げて認否できると考えている、と説明がなされました。

次回期日は令和3年6月21日(月)10時からを予定しています。
次回から、WEBによる弁論準備手続きとなります。
被告による認否の進捗確認が行われます。


・令和2年12月7日
東京地方裁判所610号法廷において
第1次訴訟の第26回口頭弁論期日、第2次訴訟の第21回口頭弁論期日、第3次訴訟の第13回口頭弁論期日、第4次訴訟の第19回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第15回口頭弁論期日が開かれました。

弁論準備手続き

同期日において、
原告から成人した原告の報告
被告による原告適格の認否に関する進捗確認
がなされました。

次回期日は令和3年3月15日(月)10時からを予定しています。
東京地方裁判所第610号法廷にて口頭弁論手続きとなります。
被告による認否の進捗確認が行われます。


・令和2年9月14日
第1次訴訟の第25回口頭弁論期日、第2次訴訟の第20回口頭弁論期日、第3次訴訟の第12回口頭弁論期日、第4次訴訟の第18回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第14回口頭弁論期日が開かれました。

今回の期日では、原告側は現在進めている委任状等訴訟要件確認作業の進行状況についての報告をしました。
被告側からは、当事者の追加の認否の主張ならびに認否の進行状況に関する説明がされました。

引き続き、原告は委任状等訴訟要件の確認を進めること、
被告は認否の確認を進め、次回期日で追加の認否の主張をすることとされました。

次回期日は,令和2年12月7日を予定しています。


・令和2年9月3日
新型コロナウイルス拡大防止のため取消しされた次回の裁判期日が再指定され、令和2年9月14日に行われる予定となりました。


・令和2年5月18日
令和2年5月27日に予定されておりました次回裁判期日は、新型コロナウィルス拡大防止のため、裁判所により取消しが決定されました。新たな期日は状況が落ち着いてから追って指定されます。
現在、各地の裁判所で多くの事件が期日取消しとされている状況です。
改めて期日が指定されましたら本ホームページにてお知らせいたします。


・令和2年3月12日
第1次訴訟の第24回口頭弁論期日、第2次訴訟の第19回口頭弁論期日、第3次訴訟の第11回口頭弁論期日、第4次訴訟の第17回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第13回口頭弁論期日が開かれました。

被告側から第2次訴訟について第8準備書面が陳述されました。
原告側から、被告らの責任について主に論じている第5準備書面が陳述されました。

次回期日までに、
被告は原告準備書面に対する反論と、当事者の認否を進める
原告は委任状等訴訟要件の確認を進める
こととされました。

次回期日は令和2年5月27日を予定しています。


・令和元年12月22日
第1次訴訟の第23回口頭弁論期日、第2次訴訟の第18回口頭弁論期日、第3次訴訟の第10回口頭弁論期日、第4次訴訟の第16回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第12回口頭弁論期日が開かれました。

今回の期日では、今後の進行について協議がなされました。
原告は、期日間に文書提出命令の申立が認められなかったことをふまえ、被告らの責任についての主張を次回期日までに行うこと、委任状等訴訟要件の確認を進めること。
被告は、引き続き当事者の認否を進めることとされました。

次回期日は令和2年3月12日です。


・令和元年11月11日
今回の期日より弁論準備手続となりました。
原告側が申し立てていた、文書提出命令については、必要性がないため却下するとの判断がなされました。
裁判所から両当事者に対して、原告適格の確認作業を双方進めるように指示がありました。
そして、裁判所から原告に対して、文書提出命令がなされないことを前提に、責任論について主張・立証を補充するように指示がなされました。
次回は、進行協議の期日とし、今後の進行について協議することになりました。
次回期日は令和元年12月20日弁論準備期日です。



・令和元年9月30日
第1次訴訟の第22回口頭弁論期日、第2次訴訟の第17回口頭弁論期日、第3次訴訟の第9回口頭弁論期日、第4次訴訟の第15回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第11回口頭弁論期日が開かれました。

今回の期日では、まず被告側が第2次訴訟について準備書面5、同6を陳述しました。
今回の期日までに、裁判所が文書提出命令について判断をする予定であったが、もう少し時間がかかる見込みであることが伝えられました。
そのうえで、次回期日までに文書提出命令の判断を行う前提で、次回期日以降弁論準備に付することとされました。

裁判所は、原告、被告それぞれに対して、当事者の認否・確認についてどのくらいの時間がかかりそうか検討するように指示しました。

次回期日より各次訴訟は弁論準備手続きに付されることとなりました。
法廷ではなく、裁判所の弁論準備室で審理されることになります。
次回期日は令和元年11月11日です。


・令和元年7月22日
第1次訴訟の第22回口頭弁論期日、第2次訴訟の第17回口頭弁論期日、第3次訴訟の第9回口頭弁論期日、第4次訴訟の第15回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第11回口頭弁論期日は、令和元年9月30日に予定されております。

・令和元年7月22日
第1次訴訟の第21回口頭弁論期日、第2次訴訟の第16回口頭弁論期日、第3次訴訟の第8回口頭弁論期日、第4次訴訟の第14回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第10回口頭弁論期日が開かれました。
今回の期日では、第1次訴訟に関して原告の申立てている文書提出命令について、裁判所から両当事者に対して追加の主張がないことが確認され、次回期日までに文書提出命令申立てに対する判断がなされることが示されました。
また、第1次訴訟について、被告から認否が完了したこと、今後第2次訴訟の認否に取り掛かることが示されました。
さらに、裁判所は原告に対して、文書提出命令申立ての結果(裁判所の判断)を踏まえて、主張の補充をするように指示しました。

・令和元年6月17日
第1次訴訟の第21回口頭弁論期日、第2次訴訟の第16回口頭弁論期日、第3次訴訟の第8回口頭弁論期日、第4次訴訟の第14回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第10回口頭弁論期日は、令和元年7月22日に予定されております。

・令和元年6月17日
第1次訴訟の第20回口頭弁論期日、第2次訴訟の第15回口頭弁論期日、第3次訴訟の第7回口頭弁論期日、第4次訴訟の第13回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第9回口頭弁論期日が開かれました。

今回の期日では、第1次訴訟に関して原告の申立てている文書提出命令について、裁判所から原告に対して「ベネッセグループ」が指しているものについて確認がなされました。原告からは、ベネッセホールディング、ベネッセコーポレーション、シンフォームの三社であることを説明し、書面で提出することとしました。

さらに裁判所は被告に対して、「持ち込み禁止措置」が何を指しているのか確認がなされました。被告からは、私物、スマートフォンの持ち込みを禁止するものであるとの説明がなされ、こちらも書面で提出することとされました。

裁判所からは、原告、被告に対して上記書面を7月8日までに提出するように指示がされました。

・平成31年4月22日
第1次訴訟の第20回口頭弁論期日、第2次訴訟の第15回口頭弁論期日、第3次訴訟の第7回口頭弁論期日、第4次訴訟の第13回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第9回口頭弁論期日は、令和元年6月17日に予定されております。

  ・平成31年4月22日
1月28日、第1次訴訟の第19回口頭弁論期日、第2次訴訟の第14回口頭弁論期日、第3次訴訟の第6回口頭弁論期日、第4次訴訟の第12回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第8回口頭弁論期日が開かれました。

今回の期日では、被告側より、第1次訴訟に関する第9準備書面が提出され、陳述されました。
裁判所は、第1次訴訟に関して原告の申立てている文書提出命令について、原告、被告の双方に対して書面で求釈明を行うとのことです。原被告双方は、裁判所からの求釈明に対し、次回期日までに回答を行う予定です。

引き続き、被告側は、第1次訴訟、第2次訴訟、第3次訴訟の順に、漏洩の事実について、認否を進めることになっております。また、原告側も、原告一覧の各種情報の訂正・修正を進めることになっております。

現在、被害者弁護団では、一部の原告の各種情報について、修正等の作業を行っております。対象となる原告の皆様には個別にご連絡を差し上げ、誤記の修正等をお願いしております。
さらに、被告側において情報の漏洩が確認できない原告についての資料の収集も、引き続き行ってまいります。
各原告の皆様には、ご登録コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただいております。
よろしくご協力いただきますようお願い致します。

・平成31年1月28日
第1次訴訟の第19回口頭弁論期日、第2次訴訟の第14回口頭弁論期日、第3次訴訟の第6回口頭弁論期日、第4次訴訟の第12回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第8回口頭弁論期日は、平成31年4月22日に予定されております。

・平成31年1月28日
1月28日、第1次訴訟の第18回口頭弁論期日、第2次訴訟の第13回口頭弁論期日、第3次訴訟の第5回口頭弁論期日、第4次訴訟の第11回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第7回口頭弁論期日が開かれました。
今回の期日では、被告側より、第1次訴訟に関する第8準備書面が提出され、既に被告側から提出され陳述の留保されていた、第4次訴訟に関する第6準備書面、第5次訴訟に関する第5準備書面と合わせて陳述されました。
原告側からは、第1次訴訟に関する第4準備書面が提出され、陳述されております。
裁判所は、次回期日までの間に、原告側の申立てている文書提出命令に対する判断を行うとしております。

引き続き、被告側は、原告側の提出した追加の資料に基づいて漏洩の事実について、認否を進めることになっております。また、原告側も、原告一覧の各種情報の訂正・修正を進めることになっております。

現在、被害者弁護団では、一部の原告の各種情報について、修正等の作業を行っております。対象となる原告の皆様には個別にご連絡を差し上げ、誤記の修正等をお願いしております。
さらに、被告側において情報の漏洩が確認できない原告についての資料の収集も、引き続き行ってまいります。
各原告の皆様には、ご登録コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただいております。
よろしくご協力いただきますようお願い致します。

・平成30年11月16日
第1次訴訟の第18回口頭弁論期日、第2次訴訟の第13回口頭弁論期日、第3次訴訟の第5回口頭弁論期日、第4次訴訟の第11回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第7回口頭弁論期日は、平成31年1月28日に予定されております。

・平成30年11月16日
11月16日、第1次訴訟の第17回口頭弁論期日、第2次訴訟の第12回口頭弁論期日、第3次訴訟の第4回口頭弁論期日、第4次訴訟の第10回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第6回口頭弁論期日が開かれました。
今回の期日では、被告側より、第1次訴訟に関する第7準備書面が陳述されました。なお、被告側からは、第4次訴訟に関する第6準備書面、第5次訴訟に関する第5準備書面も提出されましたが、その陳述は留保されております。

今後、被告側は、原告側の提出した追加の資料に基づいて漏洩の事実について、認否を進めることになっております。また、原告側は、原告一覧の各種情報の訂正・修正を進めることになっております。
原告側は、次回期日までの間に、被告側の提出した第7準備書面に対して、反論を行うことになっております。

引き続き、一部の原告の各種情報について、修正等の作業を行うことになっております。対象となる原告の皆様には個別にご連絡を差し上げ、誤記の修正等をお願いすることになります。
さらに、被告側において情報の漏洩が確認できない原告についての資料の収集も、引き続き行ってまいります。
各原告の皆様には、ご登録コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただいております。
その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。

・平成30年9月21日
第1次訴訟の第17回口頭弁論期日、第2次訴訟の第12回口頭弁論期日、第3次訴訟の第4回口頭弁論期日、第4次訴訟の第10回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第6回口頭弁論期日は、平成30年11月16日に予定されております。 

・平成30年9月21日
9月21日、第1次訴訟の第16回口頭弁論期日、第2次訴訟の第11回口頭弁論期日、第3次訴訟の第3回口頭弁論期日、第4次訴訟の第9回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第5回口頭弁論期日が開かれました。
今回の期日では、原告側より、第1次訴訟に関する第3準備書面が陳述され、被告側より、第5次訴訟に関する第4準備書面が陳述されました。また、被告側からは原告の文書提出命令に対する再度の意見書が提出されております。

また、今回の期日では、他の訴訟の原告となっていた、一部の原告の方から訴訟の取下げが行われております。

原告側は、次回期日までの間に、本件についての損害論及び被告らの注意義務について、被告の主張に対する反論を行うことになっております。
被告側は、漏洩の事実の認否の確認を進めることになっております。なお、被告側は、今回期日までに、第2次訴訟に関する全ての認否を終了させております。

引き続き、一部の原告の各種情報について、修正等の作業を行うことになっております。対象となる原告の皆様には個別にご連絡を差し上げ、誤記の修正等をお願いすることになります。
さらに、被告側において情報の漏洩が確認できない原告についての資料の収集も、引き続き行ってまいります。
各原告の皆様には、ご登録コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただいております。
その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。

・平成30年7月13日
第1次訴訟の第16回口頭弁論期日、第2次訴訟の第11回口頭弁論期日、第3次訴訟の第3回口頭弁論期日、第4次訴訟の第9回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第5回口頭弁論期日は、平成30年9月21日に予定されております。

 ・平成30年7月13日
第1次訴訟の第15回口頭弁論期日、第2次訴訟の第10回口頭弁論期日、第3次訴訟の第2回口頭弁論期日、第4次訴訟の第8回口頭弁論期日及び第5次訴訟の第4回口頭弁論期日が開かれました。
この期日では、原告側より、第1次訴訟に関する第2準備書面が陳述され、被告側より、第3次訴訟に関する第1準備書面、第5次訴訟に関する第3準備書面が、それぞれ陳述されました。また、被告側からは原告の文書提出命令に対する意見書も提出されております。

原告側は、次回期日までの間に、本件についての損害論及び被告らの注意義務について、さらに主張を行うことになっております。
被告側は、漏洩の事実の認否の確認を進めることになっております。

また、引き続き、一部の原告の各種情報について、修正等の作業を行うことになっております。対象となる原告の皆様には個別にご連絡を差し上げ、誤記の修正等をお願いすることになります。
さらに、被告側において情報の漏洩が確認できない原告についての資料の収集も、引き続き行ってまいります。
各原告の皆様には、ご登録コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただいております。
その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。

 ・平成30年5月18日
 第1次訴訟の第15回口頭弁論期日、第2次訴訟の第10回口頭弁論期日、第3次訴訟の第2回口頭弁論期日、第4次訴訟の第8回口頭弁論期日、第5次訴訟の第4回口頭弁論期日は、平成30年7月13日に予定されております。

 ・平成30年5月18日
 本日、第1次訴訟の第14回口頭弁論期日、第2次訴訟の第9回口頭弁論期日、第3次訴訟の第1回口頭弁論期日、第4次訴訟の第7回口頭弁論期日、第5次訴訟の第3回口頭弁論期日が開かれました。
 本日の期日では、原告側より、第3次訴訟に関する訴状が陳述され、被告側より、第1次訴訟に関する第6準備書面、第3次訴訟に関する答弁書、第5次訴訟に関する第2準備書面が、それぞれ陳述されました。

 原告側は、次回期日までの間に、既に被告側で漏洩の事実を否認している原告らに関する資料の一部を提出することになっております。
また、次回以降、原告側は、原告側の求めた求釈明及び文書提出命令に対する被告側の反論に対する再反論を行い、被告側は漏洩の事実の認否の確認を進めることになっております。

 被告側より、原告一覧表及び添付書類の不備についての指摘があり、今後、一部の原告の各種情報について、修正等の作業を行うことになります。対象となる原告の皆様には個別にご連絡を差し上げ、誤記の修正等をお願いすることになります。

 また、被告側において情報の漏洩が確認できない原告についての資料の収集も、引き続き行ってまいります。各原告の皆様には、ご登録コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者の会弁護団より、個別にご連絡をさせていただいております。その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。

 ・平成30年3月9日
 各訴訟次回、第1次訴訟第14回口頭弁論期日、第2次訴訟第9回口頭弁論期日、第4次訴訟第7回口頭弁論期日、第5次訴訟第3回口頭弁論期日、第3次訴訟第1回口頭弁論期日は、平成30年5月18日に予定されております。

 ・平成30年3月9日
 本日、第1次訴訟の第13回口頭弁論期日、第2次訴訟の第8回口頭弁論期日、第4次訴訟の第6回口頭弁論期日、第5次の第2回口頭弁論期日が開かれました。
 本日の期日では、原告側より第1準備書面が、被告準備書面5が提出され、それぞれ陳述されました。また、原告側より、合わせて文書提出命令の申立てがなされました。 次回以降、原告側は、提出を求めた文書について、補充や特定を行うことになっています。また、次回以降、既に被告側で漏洩の事実を否認している原告らに関して、原告がその立証方法等について説明等を行うことになっています。 さらに、被告側は、原告側の提出した準備書面に対して、反論を行うことになっています。

 ・平成30年2月9日
 第5次訴訟及びその追加分の第1回口頭弁論期日が開かれました。
 原告側が提出した訴状に対し、被告側は答弁書を提出しました。被告側は、第5次訴訟の原告らの個人情報が漏洩したか否かに関する確認作業のために、各原告らの訴状に関係する情報の確認を求め、原告側は引き続き当該作業を進めることになりました。

 第5次訴訟及びその追加分の第2回口頭弁論期日及び第4次訴訟の第6回口頭弁論期日は、平成30年3月9日に予定されております。

 各原告の皆様には、ご登録コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただいております。その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。

 ・平成30年1月12日
 第1次訴訟の第13回口頭弁論期日、第2次訴訟の第8回口頭弁論期日及び第4次訴訟の第6回口頭弁論期日は、平成30年3月9日に予定されております。

 ・平成30年1月12日
 本日、第1次訴訟の第12回口頭弁論期日、第2次訴訟の第7回口頭弁論期日、第4次訴訟の第5回口頭弁論期日が開かれました。
 被告側より、原告一覧表及び添付書類の不備についての指摘があり、今後、一部の原告の各種情報について、修正等の作業を行うことになります。対象となる原告の皆様には個別にご連絡を差し上げ、誤記の修正等をお願いすることになります。 また、被告側において情報の漏洩が確認できない原告についての資料の収集を、引き続き行ってまいります。
 各原告の皆様には、ご登録コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただいております。 その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。

 ・平成29年10月16日
 第1次訴訟の第12回口頭弁論期日、第2次訴訟の第7回口頭弁論期日及び第4次訴訟の第5回口頭弁論期日は、平成30年1月12日に予定されております。

 ・平成29年10月16日
 本日、第1次訴訟の第11回口頭弁論期日、第2次訴訟の第6回口頭弁論期日、第4次訴訟の第4回口頭弁論期日が開かれました。
 このうち、第4次訴訟については、現段階において原告らの情報が漏洩したか否かの被告側による確認作業が一旦完了しております。 第4次訴訟について、被告側で情報の漏洩が確認できない原告については、原告側においてさらなる資料の提出等を行うことになっております。 また、次回期日において、原告側は被告から求められた釈明事項に対して回答を行うことになっております。

 各原告の皆様には、ご登録コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただくこともあります。その際は、よろしくご協力いただきますようお願い致します。

 第1次訴訟、第2次訴訟、第4次訴訟共に、原告らの情報が漏洩したか否かに関する確認作業が行われております。 各原告の皆様には、被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただくこともあります。 その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。


 ・平成29年6月30日
 第1次訴訟の第11回口頭弁論期日、第2次訴訟の第6回口頭弁論期日及び第4次訴訟の第4回口頭弁論期日は、平成29年10月16日に予定されております。

 ・平成29年6月30日
 本日、第1次訴訟の第10回口頭弁論期日、第2次訴訟の第5回口頭弁論期日が開かれました。
 第1次訴訟、第2次訴訟については、第4次訴訟の原告らの情報が漏えいしたか否かの確認作業が完了後、一部の項目について追加がなされることになっております。また、原告において、情報が漏えいしたか否か確認されていない原告らについて、共通顧客番号等の資料の確認を行うことになっております。また、被告側は、次回期日以降、責任原因についての反論を行うことになりました。

 本日、第4次訴訟の第3回口頭弁論期日が開かれました。
 被告側は、現段階で原告らの情報が漏えいしたか否かの確認作業が完了できている部分について、認否表を提出し、漏えいの事実を認める部分、認めない部分又は分らない部分を明らかにしております。  今後、被告側において、情報が漏えいしたか否かの確認作業が進められることになっております。

 各原告の皆様には、ご登録コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただくこともあります。その際は、よろしくご協力いただきますようお願い致します。


 第1次訴訟、第2次訴訟、第4次訴訟共に、原告らの情報が漏洩したか否かに関する確認作業が行われております。 各原告の皆様には、被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただくこともあります。 その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。


 ・平成29年3月24日
 第1次訴訟の第10回口頭弁論期日、第2次訴訟の第5回口頭弁論期日及び第4次訴訟の第3回口頭弁論期日は、平成29年6月30日に予定されております。

 ・平成29年3月24日
 本日、第1次訴訟の第9回口頭弁論期日が開かれました。
 本日、第2次訴訟の第4回口頭弁論期日が開かれました。
 第1次訴訟、第2次訴訟については、一部の原告らの情報が漏えいした事実が確認できないため、引き続き、確認が進められることになっております。

 本日、第4次訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました。
 被告側は、原告側が提出した訴状に対し、準備書面を提出しました。
 被告側は、現段階で原告らの情報が漏えいしたか否かの確認作業が完了できている部分について、認否表を提出し、漏えいの事実を認める部分、認めない部分又は分らない部分を明らかにしております。

 今後、被告側において、情報が漏えいしたか否かの確認作業が進められることになっております。各原告の皆様には、ご登録コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただくこともあります。その際は、よろしくご協力いただきますようお願い致します。

 第1次訴訟、第2次訴訟、第4次訴訟共に、原告らの情報が漏洩したか否かに関する確認作業が行われております。 各原告の皆様には、被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただくこともあります。その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。

 ・平成28年12月2日
 第1次訴訟の第9回口頭弁論期日、第2次訴訟の第4回口頭弁論期日及び第4次訴訟の第2回口頭弁論期日は、平成29年3月24日に予定されております。

 ・平成28年12月2日
 本日、第1次訴訟の第8回口頭弁論期日が開かれました。
現在、一部の原告らの情報が漏洩した事実が確認できないため、期日間に代理人間で確認作業のために必要な情報の提供についての協議が行われることになっております。

 本日、第2次訴訟の第3回口頭弁論期日が開かれました。
 被告側は、原告らの情報が漏洩したか否かに関する確認作業を行い、現時点で把握する各原告らの情報漏洩の有無に関する認否を行いました。
第2次訴訟についても、一部の原告らの情報が漏洩した事実が確認できないため、期日間に代理人間で確認作業のために必要な情報の提供についての協議が行われることになっております。

 本日、第4次訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
原告側が提出した訴状に対し、被告側は答弁書を提出しました。
被告側は、本件訴訟の原告のうち1名が他の訴訟と重複していることを指摘しており、原告側はこの原告1名に関し、訴訟の取下げを行いました。
第4次訴訟についても、これまでの訴訟と同様に、被告側が原告らの情報が漏洩したか否かに関する確認作業を進めることになりました。 各原告の皆様には、ご登録コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただくこともあります。その際は、よろしくご協力いただきますようお願い致します。

 第1次訴訟、第2次訴訟、第4次訴訟共に、原告らの情報が漏洩したか否かに関する確認作業が行われております。
各原告の皆様には、被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただくこともあります。 その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。

 ・平成28年8月26日 第1次訴訟の第8回口頭弁論期日及び第2次訴訟の第3回口頭弁論期日は、平成28年12月2日に予定されております。

 ・平成28年8月26日
 本日、第1次訴訟の第7回口頭弁論期日が開かれました。被告側は、原告らの情報が漏洩したか否かに関する確認作業を行い、現時点で把握する各原告らの情報漏洩の有無に関する認否を行いました。 今後、原告側で、現時点で被告によって情報の漏洩が確認されていない方々の手掛かり等を提出し、更なる確認を求めていくことになりました。

 本日、第2次訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました。現在、被告によって、原告らの情報が漏洩したか否かの確認が進められており、その結果の一部が提出されております。 今後、原被告間で「ご登録用コード」及び「共通顧客番号(いわゆる会員番号・お客様番号)」等の調査を進め、更に確認作業を進めることになりました。

 第1次訴訟、第2次訴訟共に、原告らの情報が漏洩したか否かに関する確認作業が行われております。各原告の皆様には、被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただくこともあります。 その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。

 ・平成28年4月22日 第1次訴訟の第7回口頭弁論期日及び第2次訴訟の第2回口頭弁論期日は、平成28年8月26日に予定されております。

 ・平成28年4月22日
 本日、第1次訴訟の第6回口頭弁論期日が開かれました。
被告側は、期日間に原告らの情報が漏洩したか否かに関する確認作業を進め、その結果の一部を提出いたしました。
今後、原被告間で「ご登録用コード」及び「共通顧客番号(いわゆる会員番号・お客様番号)」の調査を進め、更に確認作業を進めることになりました。

 本日、第2次訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
原告側が提出した訴状に対し、被告側は答弁書を提出しました。被告側は、本件訴訟の原告の数名が他の訴訟と重複していることを指摘しており、原告はこの事実を確認し対応することになりました。

第2次訴訟についても、第1次訴訟と同様に、被告側が原告らの情報が漏洩したか否かに関する確認作業を進めることになりました。
各原告の皆様には、ご登録用コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただくこともあります。その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。

 ・平成28年2月12日 第1次訴訟の第6回口頭弁論期日は、平成28年4月22日に予定されております。

 ・平成28年2月12日 本日、第1次訴訟の第5回口頭弁論期日が開かれました。
現在、原告らの情報が漏洩したか否かの確認が進んでおります。被告らは「ご登録用コード」を提出した原告らの情報が漏洩したか否かに関する確認作業を行い、
その結果を一部提出しました。今後、被告らがご登録用コード未提出の原告らの情報が漏洩したか否かについて確認作業を進めることになっております。

各原告の皆様には、ご登録用コード以外の方法によって被害の特定をするため、被害者弁護団より、個別にご連絡をさせていただくこともあります。
その際はよろしくご協力いただきますようお願い致します。

 ・平成27年12月4日 第1次訴訟の第5回口頭弁論期日は、平成28年2月12日に予定されております。

 ・平成27年12月4日 本日、第1次訴訟の第4回口頭弁論期日が開かれました。
被告らは、原告らの情報が漏洩したか否かに関する確認方法等を記載した準備書面を提出するとともに、現在、各原告らの情報が流出したか否かを確認中であるとし、次回期日にはIDが存在する原告らの確認作業に一定の目処がつくと表明しております。

 ・平成27年10月9日 第1次訴訟の第4回口頭弁論期日は、平成27年12月4日に予定されております。

 ・平成27年10月9日 本日、第1次訴訟の第3回口頭弁論期日が開かれました。
原告らは、期日間の被告らに対するID等の情報提供の経緯を説明いたしました。
被告らは、現在、原告らが本件の被害者であることを判断するため、IDの確認作業を行っていると説明をしております。また、今後、IDを提出していない原告らの特定方法を検討することも合わせて表明しております。

 ・平成27年10月6日 本日、東京地方裁判所に、1170名を原告、株式会社ベネッセホールディングス、株式会社ベネッセコーポレーション、株式会社シンフォームの3社を被告として損害賠償請求訴訟(第五次)を提起し、受理されました。請求額は原告一人あたり55,000円、総額64,350,000円です。

 ・平成27年7月17日 第1次訴訟の第3回口頭弁論期日は平成27年10月9日に予定されております。

 ・平成27年7月17日 本日、第1次訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました。
被告らは、原告らが本件の被害者であることを認めるか否かを判断するため、ID番号記載の通知書の提出を求める求釈明の申立てを行いました。
原告らは、提出可能なID番号については審理の進行のために提示し、被告らは保有する被害者の情報との突合せ作業を行うことになりました。

 ・平成27年7月6日 ベネッセ被害者の会訴訟第2回口頭弁論期日は平成27年7月17日です。

 ・平成27年5月29日 本日、東京地方裁判所に、1019名を原告、株式会社ベネッセホールディングス、株式会社ベネッセコーポレーション、株式会社シンフォームの3社を被告として損害賠償請求訴訟(第4次)を提起しました。請求額は原告一人あたり55,000円、総額56,045,000円です。

 ・平成27年5月7日 既に訴えを提起している第1次〜第3次訴訟は、訴訟手続が併合されました。第1回期日は平成27年5月22日を予定しています。

 ・平成27年5月1日 第4次訴訟の受付は平成27年4月30日必着分で締め切りました。第5次訴訟も提起する予定ですが、詳細は未定です。追って本ウェブサイトにて案内いたします。

 ・平成27年4月23日 本日、東京地方裁判所に、5000名を原告、株式会社ベネッセホールディングス、株式会社ベネッセコーポレーション、株式会社シンフォームの3社を被告として損害賠償請求訴訟(第3次)を提起しました。請求額は原告一人あたり55,000円、総額275,000,000円です。

 ・平成27年4月10日 平成27年5月下旬を目処に第4次訴訟を提起する予定です。訴訟に参加を希望される方は、平成27年4月末日必着で、下記各書類を事務局までご送付ください。

 ・平成27年2月27日 本日、東京地方裁判所に、1751名を原告、株式会社ベネッセホールディングス、株式会社ベネッセコーポレーション、株式会社シンフォームの3社を被告として損害賠償請求訴訟(第2次)を提起しました。請求額は原告一人あたり55,000円、総額96,305,000円です。

 ・平成27年2月27日 平成27年4月下旬を目処に第3次訴訟を提起する予定です。訴訟に参加を希望される方は、平成27年2月末日必着で、下記各書類を事務局までご送付ください。

 ・平成27年2月27日 3月以降に書類をお送り頂いた方を原告として、第4次訴訟も提起する予定です。訴訟に参加を希望される方は、下記各書類を事務局までご送付ください。

 ・平成27年1月29日 本日、東京地方裁判所に、1789名を原告、株式会社ベネッセホールディングス、株式会社ベネッセコーポレーション、株式会社シンフォームの3社を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。請求額は原告一人あたり55,000円、総額98,395,000円です。

 ・平成27年1月29日 平成27年3月中を目処に第3次訴訟を提起する予定です。訴訟に参加を希望される方は、平成27年2月末日必着で、下記各書類を事務局までご送付ください。

 ・平成27年1月29日 参加いただいた皆様への契約書の送付は順次行っております。お待たせして申し訳ありませんが、今しばらくお待ちください。

     

ご挨拶

 時下ますますご清祥の段、お喜び申しあげます。
 さて、今回、私たちは、株式会社ベネッセコーポレーションの個人情報漏洩の被害を受けた皆様とともに、情報漏洩をした株式会社ベネッセコーポレーションに対して、損害賠償請求訴訟を提起することに致しました。
 
 私たちの家庭にも「ベネッセコーポレーションより重要なお知らせ」が届き、私たち家族の個人情報が漏れていることが判明しました。そして、情報漏洩の情報項目として@サービスに登録いただいた方のお名前、性別、生年月日A同時にご登録頂いていた保護者様またはお子さまのお名前、性別、生年月日、続柄B郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号(一部のご登録者様のみ)C出産予定日(一部のご登録者様のみ)Dメールアドレス(一部のご登録者様のみ)が含まれていることが判明しました。
 また、そのお知らせには、情報漏洩のお詫び及び報告と合わせて、ベネッセからのお詫びの品(500円の図書カード等)に関する記載もありました。
 
 しかし、私たち家族の個人情報、しかも生年月日や性別、住所、電話番号といった最も重要な情報が不特定の第三者に対して漏洩してしまったことについては皆様と同じように大きな不安を感じますし、これを500円の金券という僅少な謝罪で済まそうとする株式会社ベネッセコーポレーションの態度に対して非常に憤りを感じざるを得ません。
 そこで、このような想いを同じくする被害者の皆様を募り、株式会社ベネッセコーポレーションに対して正当な被害回復を求めるとともに、今後このような情報漏洩が起こることがないように、早急に損害賠償訴訟を提起致したいと思います。
 
 後で述べるとおり、皆様方の被害回復が重要な目的の一つですので、訴訟提起時の実費及び着手金を頂かず、損害金を回収した場合に初めて報酬及び実費相当額を頂く予定です。
 一緒に損害賠償請求訴訟を提起したいとお考えの方は、是非、当会に入会していただくようお願い申し上げます。 

平成26年12月1日
ベネッセ個人情報漏洩事件 被害者の会 弁護士 眞鍋 淳也、弁護士 松尾 明弘

                       

事案の概要

ベネッセ個人情報漏洩事件は、株式会社ベネッセホールディングスの完全子会社である株式会社ベネッセコーポレーションから、最大で2070万件の顧客情報が流出した、大規模情報漏えい事件です。
平成26年6月下旬から、通信教育事業を行う事業者からのダイレクトメールが、ベネッセコーポレーションの顧客に届き始め、顧客からベネッセコーポレーションへの問い合わせが増加しました。
問い合わせを受けて、ベネッセコーポレーションが調査をしたところ、平成26年7月上旬、同社から顧客情報が流出している可能性が高いと判断され、その旨の発表がなされました。
流出した顧客情報は、同社が運営する進研ゼミ等通信教育サービスを利用した顧客情報で、子供や保護者の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日などが含まれています。
ベネッセ側は、同社のシステム開発・運用を行っているグループ会社の業務委託先元社員により外部に持ち出されて流出したと説明しており、業務委託先元社員は不正競争防止法違反の容疑で逮捕されています。

訴訟の見通し

本事案では、ベネッセコーポレーションが個人情報を漏洩した事実は明らか(自ら認めている)です。そのため、訴訟を提起した場合、同様の裁判例(下記裁判例参照)に照らすと、ベネッセコーポレーションの責任が認められる可能性が高いと考えられます。

 裁判例1(大阪高裁平成13年12月25日判決):
 事案:宇治市がその管理に係る住民基本台帳のデータを使用して乳幼児検診システムを開発することを企図し,その開発業務を民間業者に委託したところ,再々委託先のアルバイトの従業員が上記データを不正にコピーしてこれを名簿販売業者に販売し,同業者が更に上記データを他に販売するなどしたことに関して,宇治市の住民らが,上記データの流出により精神的苦痛を被ったと主張して,市に対し,国家賠償法1条又は民法715条(使用者責任)に基づき,損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用)の支払を求めた事案
裁判所の判断:1人あたり1万円の慰謝料(このほかに弁護士費用5000円)の損害賠償を認めた。
 
 裁判例2(大阪地裁平成18年5月19日判決):
 事案:インターネット接続等の総合電気通信サービスである「Yahoo!BB」の会員であった原告らが,同サービスの顧客情報として保有管理されていた原告らの氏名・住所等の個人情報が外部に漏えいしたことについて,共同して同サービスを提供している被告らが個人情報の適切な管理を怠った過失等により,自己の情報をコントロールする権利が侵害されたとして,被告ら2に対し,共同不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等の支払を求めた事案
 裁判所の判断:1人あたり5000円の損害賠償(慰謝料)を認めた。
 
 裁判例3(東京地裁平成19年2月8日判決):
 事案:エステティックサロンの開設するウェブサイトで、無料体験や資料送付等に応募した者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報が、エステティック会社が業務委託した会社の過失により流出した事案
 裁判所の判断:流出した情報をもととするダイレクトメールや迷惑メール、いたずら電話などの二次流出・被害が生じたことから、エステティック会社に対し、民法715条に基づく損害賠償として、慰謝料3万円(ただし、迷惑メールなどの2次被害のない者は1万7000円)と弁護士費用5000円を認めた。

参加の条件

ベネッセ個人情報漏洩事件 被害者の会は、以下の方にご参加いただけます。
ベネッセにより、個人情報が流出された方。具体的にはベネッセから「お客様情報漏えいに関するご報告 および お詫びの品のご案内」が郵送で届いている方です。
なお、既にベネッセから500円分の金券を受領したかた、請求をしたがまだ受領をしていないかたも、参加可能です。
また、保護者とお子様に個別に案内が届いている場合、それぞれが参加可能です。

参加費用

本訴訟は、ベネッセによる情報漏えい事件の被害回復を図ることを主目的にしておりますので、参加者から着手金はいただいておりません。裁判の結果に応じて、ベネッセから支払われた金員の中から、弁護士費用をご負担いただきます。
本訴訟においては、損害賠償として当初55,000円を請求し、訴訟の進行状況を見ながら請求の拡張を検討いたします。
着手金および実費:
 0円(負担なし。但し、通信費、各書類郵送費等はご自身でご負担ください。)
報酬金(いずれも消費税別途):
a)弁護士費用が裁判で認められなかった場合・・・成功報酬金は実費相当額も含み、損害賠償額×15%
 ex.裁判で損害賠償として10,000円が認められ、弁護士費用は認められなかった=1,500円+消費税
b-1)弁護士費用が裁判で認められ、認められた弁護士費用が損害賠償額×15%より多い場合・・・認められた弁護士費用相当額
 ex.裁判で損害賠償として10,000円が認められ、弁護士費用として2,000円が認められた=2,000円
b-2)弁護士費用が裁判で認められ、認められた弁護士費用が損害賠償額×15%より少ない場合・・・損害賠償額×15%
 ex.裁判で損害賠償として10,000円が認めれられ、弁護士費用として1,000円が認められた=1,500円+消費税
c)裁判上の和解をした場合・・・成功報酬金は実費相当額も含み、和解金額×15%
 ex.裁判手続において、10,000円を支払うという内容で和解をした=1,500円+消費税

参加方法

以下のリンクから、委任契約書、訴訟委任状をダウンロードしてプリントアウトし、以下の「必要書類」を、「郵送先」までご郵送ください。
被害者の会で受領、内容確認後、弁護士押印後の契約書をPDFファイルをメールに添付する方法で送付させていただきます。
委任契約書及び訴訟委任状
委任契約書及び訴訟委任状(記載例)
客様情報漏えいに関するご報告 および お詫びの品のご案内サンプル

[必要書類]
□ 委任契約書 1通  被害者1名につき1枚必要となります。
(被害者の会ウェブサイトよりプリントアウト・記入・押印済みのもの)  
□ 訴訟委任状 1通  被害者1名につき1枚必要となります。
□ 控訴委任状 1通  被害者1名につき1枚必要となります。
□ 上告委任状 1通  被害者1名につき1枚必要となります。
(いずれも被害者の会ウェブサイトよりプリントアウト・記入・押印済みのもの。漢字の記載が戸籍上の記載と一致していないものは受け付けられません。(例:いわゆるハシゴダカや、タツサキ等))  
□ 身分証明書コピー 1通
(現住所が確認できるもの。運転免許証、健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード等)
※住民票は身分証明書としては受け付けられません。上記身分証明書を同封してください。  
□ ベネッセからの「お客様情報漏えいに関するご報告 および お詫びの品のご案内」手紙のコピー 1通
(送付先お名前ご住所が記載されているもの)  
* ベネッセからの案内を紛失・処分された方は、ベネッセからの案内郵便物が届いたご住所とお名前をお知らせください。
□ 住民票原本 1通
(現住所とベネッセからの案内郵送先住所が異なる方)
※住民票とは別に上記身分証明書を同封してください。 
□ 戸籍謄本原本 1通
(被害者が未成年のお子様の場合。親子関係がわかるように世帯全員の記載があるもの) 

[郵送先]
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-19梅村・明照ビル3階
松尾千代田法律事務所内
ベネッセ個人情報漏洩事件 被害者の会事務局宛
※郵便紛失事故防止のため、特定記録郵便でご郵送ください。

[個人情報について]
皆様の個人情報(住所,氏名等)は,訴訟原告としての権利行使のためにのみ使用し,目的外使用(DMの送付等)や,第三者への開示は致しません。

今後の予定

第一審で損害賠償が認められた場合、被害者の会としては、控訴人として控訴はしない方針です。ベネッセコーポレーションが控訴をした場合には、被控訴人として応訴いたします。

※平成27年7月17日に、すべての訴訟参加の申込みを締め切らせていただきました。それ以降のお申込みは一切受け付けておりません。

被害者弁護団弁護士紹介

南青山M's法律会計事務所弁護士 眞鍋 淳也(東京弁護士会)弁護士 大沼 洋一(第二東京弁護士会)
弁護士 中村 春樹(東京弁護士会)弁護士 奥  雄平(東京弁護士会)
松尾千代田法律事務所弁護士 松尾 明弘(東京弁護士会)弁護士 西廣 陽子(東京弁護士会)
弁護士 吉田 大志(東京弁護士会) 弁護士 柴田 大輔(東京弁護士会)
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よくある質問と答え(Q&A)

- 被害者の会への参加方法 -

1 被害者の会に参加し、裁判の原告となるにはどうしたらよいですか?
被害者の会ホームページの内容をよくお読みいただきご理解いただいたうえで、ご用意してある書式に記入押印のうえ、必要書類とあわせて事務局まで郵送してください(書式はご自身でホームページからダウンロードし、プリントアウトしてください)。書類の事務局への到着をもって、被害者の会へのご参加とさせていただきます。

2 訴訟委任状、委任契約書はどうして必要なのですか?
弁護士に代理を依頼して裁判を提起する場合、裁判所に、その弁護士にその訴訟の遂行を委任した旨の訴訟委任状(委任者本人の記名押印付)を提出する必要があります。また、今回の弁護士への委任の内容をしっかりとご納得いただいたうえで原告として訴訟に参加していただく取り決めとして、後のトラブル防止のためにも、被害者の会に委任契約書を提出していただくことといたしました。したがいまして、今回は、訴訟委任状、委任契約書およびその他の必要書類の事務局への到達をもって、被害者の会へのご入会および原告に加わる旨の意思表示とさせていただくことになります。

3 自宅で書式をプリントアウトするのが難しいのですが、どうしたらよいですか?
"書式のプリントアウトが難しい場合、周囲の方に協力をお願いする、インターネットカフェ等の施設を利用する、コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用するなどの方法をお願いしております。2000万件を超える被害といわれる今回の場合、個別の対応が非常に難しく、こういった形をとらせていただいております。どうかご了承ください。

4 我が家は未成年の子3名が被害者です。戸籍謄本は3通必要ですか?
未成年のお子様が被害者である場合、裁判はそのご両親が親権者法定代理人として訴訟に参加することになります。その際、親子関係を立証する資料として、親子であることが確認できる戸籍謄本が必要となり、裁判所に提出することになります。この場合、戸籍謄本はご家族皆様の親子関係が確認できる記載のものであれば一通のご提出で構いません。

5 書式の中に控訴委任状・上告委任状というものがありました。これは何ですか?どうして提出するのですか?
東京地裁での第一審裁判が終結した後、原告被告どちらかが判決内容に不服であるとして東京高等裁判所に控訴する場合があります。今回、被害者の会としては、第一審東京地裁での裁判に焦点をあてていますので、いかなる結果になったとしても、現段階で自ら控訴を提起することは予定していません。しかし、第一審で被害者の会に有利な結論がでた場合で、ベネッセ側が控訴した際には、応訴して、被害者の会の原告の皆様に少しでも有利な結論を求めていく所存です。したがって、お申し込みの段階で、もしもの場合のための控訴委任状もご提出いただきます。控訴となった場合に初めてお願いするよりも現時点で控訴委任状もあわせてご提出いただくほうが皆様のご負担も軽減できると考えてのことです。
同様に、東京高等裁判所の判決内容に不服がある場合には、最高裁判所に上告をする場合があります。上告となった場合に備えて、現時点で上告委任状をご提出いただくほうが皆様のご負担を軽減できると考えています。

6 どうして必要書類を事務局に郵送する必要があるのですか?インターネットで申し込みすることはできませんか? 
弁護士を代理人として裁判を提起する場合、裁判所に原告の記名押印済みの訴訟委任状を提出する必要があります。したがって、お手数をおかけしますが、お申し込みの段階で実際に記名押印済みの訴訟委任状等書類をお送りいただくことにいたしました。インターネットでの申し込みはできませんのでご了承ください。

7 ベネッセの個人情報漏洩の際と今とでは、住所、氏名が異なります。その場合は、何か書類の提出が必要ですか?
情報漏洩の際(ベネッセからの通知が届いた時)のご住所お名前と、訴訟提起時のご住所お名前の繋がりがわかる住民票や戸籍謄本の提出をお願いします。同一人物であることを証明する資料として裁判所に提出します。

8 住民票や戸籍謄本は原本でなければいけませんか?コピーではだめですか?また、発行日が古いものでもいいですか?
裁判所に提出するものですので、コピーは不可で、原本を提出していただきます。また、発行日があまりにも古いものですと現在の状況と異なる疑いが生じますので、裁判提起時点で発行から3ヶ月以内であることが望ましいです。いずれも平成26年11月以降の発行であれば問題ありません。

9 私は外国人です。訴訟に参加するにあたり必要な書類はありますか?
外国人の方も被害者の会の損害賠償請求訴訟に参加していただくことが可能です。訴訟委任状等書式には在留カードや住民基本台帳のとおりの本名を記入してください。また、通名の方も同様です。いずれの場合も、住民票を提出してください。

10 今回の訴訟に家族や友人と一緒に参加したいです。必要書類はまとめてひとつの郵便で送ってもいいですか?
ご家族やご友人の分とあわせてひとつの郵便として事務局に送っていただいても問題ありません。ただし、書類は訴訟に参加するご本人にご用意いただき、封筒の中で各人の書類がバラバラになってしまわないようそれぞれをクリップで留めるなどご協力をお願いします。

- 被害者の会 参加条件その他 -

11 個人情報漏洩被害者ですが、ベネッセからきた通知は捨ててしまいました。その場合でも訴訟に参加できますか?
被害者の会の訴訟に参加いただけます。その場合は、必要書類とあわせて、通知が届いたご住所、宛名を明記したメモ(書式自由)を同封してください。

12 すでにベネッセから金券を受け取ってしまいました。訴訟に参加できますか?
その場合でも被害者の会の訴訟に参加していただくことができます。ただし、裁判の結果、裁判所が、すでにベネッセから支払われた金券が損害賠償の一部先払いであると認定した場合、最終的な損害賠償金から既払いの金券分が差し引かれる可能性はあります。金券の受け取りについては、ご自身の判断でお願いします。

13 裁判は東京地裁に申し立てるとのことですが、自宅から遠く裁判にいくことはできません。その場合でも裁判に参加することはできますか?
裁判は、被害者の皆様から委任を受けた被害者の会の弁護士が遂行いたします。原告の皆様に裁判所に来ていただくことは原則としてありませんので、遠くにお住まいの方でも裁判に参加していただけます。逆に裁判を傍聴したいという方は、裁判期日をお知らせしますので傍聴していただいても構いません。

14 今回の個人情報漏洩には非常に腹を立てていますが、いま現在もベネッセの会員としてサービスを受けています。被害者の会の訴訟に参加することで何か不利益はありますか?
被害者の会の訴訟原告として裁判に参加することによって、今後、ベネッセとの関係において不利益が発生するか、どのような不利益となるかについては、ベネッセ側の対応ですから何とも申し上げられません。この点についてもよくご検討いただき、訴訟に参加するかどうかについてご判断ください。

15 今回ベネッセの個人情報漏洩被害に遭いましたが、ベネッセは既に退会しています。その場合、被害者の会に参加して訴訟の原告になることができますか?
今回の個人情報漏洩事件の被害者であれば、被害者の会に参加していただくことが可能です。

16 裁判に原告として参加しないと損害賠償金はもらえないのですか?
被害者の会の損害賠償請求訴訟でベネッセに賠償を命ずる内容の結果が出た場合、その賠償金を受け取れるのは被害者の会の原告の方のみです。

17 裁判にかかる弁護士費用がよくわかりません。詳しく教えてください。
裁判申立にかかる費用及び弁護士報酬については、裁判提起前の現時点では一切頂戴しません。裁判にて損害賠償金を獲得できた場合、その中から結果に応じて裁判費用及び弁護士報酬を差し引かせていただく形でいただくことになります。

 今回のような損害賠償請求訴訟の場合、訴える損害賠償額のほかに「弁護士費用」として独立した項目で一定の金額の支払いを受けられる場合があります。そのため、被害者の会では下記のとおりに費用をいただくこととしています(委任契約書第2条)。

1.裁判にて「弁護士費用」が認められなかった場合
【獲得した経済的利益の金額(支払いが決まった損害賠償金額)×15%】
例)10,000円の支払いが決定→弁護士費用として1,500円頂戴し、8,500円を原告にお支払いします。

2.裁判にて弁護士費用が認められた場合
a) 認められた弁護士費用が、「獲得した経済的利益の金額×15%」よりも大きい場合
【認められた弁護士費用全額】
例)10,000円の支払いが決定+裁判にて弁護士費用が2,000円と決定した場合(裁判で認められた弁護士費用が10,000円×15%よりも大きいので)弁護士費用として2,000円を頂戴し、10,000円を原告にお支払いします。

b)認められた弁護士費用が、「獲得した経済的利益の金額×15%」よりも小さい場合
【獲得した経済的利益の金額(支払いが決まった損害賠償金額)×15%】
例)10,000円の支払いが決定+裁判にて弁護士費用が1,000円と決定した場合(裁判で認められた弁護士費用が10,000円×15%よりも小さいので)弁護士費用として1,500円を頂戴し、9,500円を原告にお支払いします。


18 裁判で負けた場合、裁判費用はいくらかかりますか?
裁判で負けた場合であっても、参加者の皆様にご負担をお願いすることはありません。今回の被害者の会の訴訟では、お申し込みの段階で皆様に費用負担をお願いすることはありません。勝った場合(ベネッセに損害の賠償を命ずる結果となった場合)のみ、裁判の結果に応じて裁判費用および弁護士報酬をいただくことになります。裁判で負けた場合、訴訟実費の持ち出しになってしまう可能性がありますが、被害者の皆様の被害回復を第一として、皆様のお気持ちを晴らすべく、今回私たちは訴訟提起を決意した次第です。

19 私が今回の個人情報漏洩の被害者であるか調べることはできますか?
今回のベネッセ個人情報漏洩事件の被害者であるかどうかについて確認する方法はございません。ただし、ベネッセから通知が届いている方は被害者であることが確かですから、今回の訴訟に参加していただくことができます。

20 被害者の会とは別の団体のベネッセに対する損害賠償請求訴訟に、原告として参加しています。その場合でも被害者の会の訴訟に参加できますか?
すでに他の団体や個人でベネッセに対して損害賠償請求訴訟をしておられる場合は、被害者の会の訴訟に参加していただくことはできません。

21 被害者の会弁護団の弁護士にも個人情報漏洩の被害者がいるのですか?
被害者の会弁護団の弁護士、スタッフの中にも今回のベネッセ個人情報漏洩被害者がいます。自身が感じたベネッセの対応のまずさや憤り、また身近な人からの、何かしたいがどうしたらいいかわからない、代わりに立ち上がってもらえないかとの声から、今回の被害者の会結成、損害賠償請求訴訟を決意した次第です。

22 被害者の会として、原告を集めた集会を開く予定はありますか?原告同士の横の繋がりを築く機会はありますか?
現時点では、被害者の会事務局としてなんらかの集会を開いたり、原告同士が交流する機会を設けることは考えていません。ご了承ください。

23 被害者の会に参加して訴訟の原告となることが周囲に知られることはありませんか?
裁判を提起する場合、訴状に原告の氏名住所が記載されます。また、裁判は公開されるのが原則ですので、可能性は高くありませんが、原告であることが周囲に知られる可能性はあります。この点も踏まえて、訴訟への参加は、ご自身の判断でご検討ください。

24 今回の訴訟に原告として参加することで、さらに個人情報が漏洩することはありませんか? 
今回の訴訟の原告となるためには、ご住所お名前連絡先電話番号、住民票や戸籍謄本に記載されている個人情報を、被害者の会にお知らせいただく必要があります。被害者の会は、皆様からお知らせいただく個人情報は、裁判の提起遂行、損害賠償金の支払い等今回の関連手続きにのみ使用し、厳重に管理し、さらなる個人情報の漏洩が起こらないよう努めます。また、一切の訴訟手続きが終了した際には、いただいた個人情報は破棄します。

25 すでに漏洩してしまった個人情報を回収し、私の個人情報を保有する業者にはそれを破棄させることはできますか?
今回の被害者の会損害賠償請求訴訟は、とても大切なさまざまな個人情報がベネッセやその関係者によって流出させられてしまったことについての損害を金銭的に賠償させるためのものです。また、今回の事件で流出した情報がどこの誰に渡っているか正確に把握する術はありません。したがってすでに流出してしまった情報の回収、破棄は難しいです。被害者の会の損害賠償請求訴訟ではそれを求めることは予定していませんのでご了承ください。

- 裁判について -

26 訴訟はいつ頃提起しますか?
平成26年12月末日までに事務局に必要書類を郵送し(12/31必着)、原告となられた皆様については、平成27年1月には東京地裁に第一次訴訟を提起する予定です。その後も参加希望の方がおられましたら、第二次、第三次の訴訟提起も考えています。しかし、第二次以降の訴訟については、提起するかどうか、提起の時期は未定ですので、現時点で参加ご希望の方は第一次訴訟に参加していただけるよう、12/31までに必要書類を事務局にお送りください。

27 裁判は結論が出るまでどれくらいの時間がかかりますか?
今回の被害者の会損害賠償請求訴訟は、ご参加いただく原告の数が非常に多くなることが予想されます。また、裁判は原則として、原告被告が一ヶ月から一ヵ月半程度の期間をおいて交互にそれぞれの主張をしていく形で進められますので、ある程度の時間がかかります。事案によりますが、平均して第1審の審理に1年半程度かかることが一般的です。

28 裁判はどのように行われますか?
原告が裁判所に裁判費用を納めて訴状を提出して受理された場合、裁判所が訴えの内容を確認します。その後裁判所が第一回口頭弁論期日を決定し、原告に通知するとともに被告に訴状が送達されます。裁判期日は第一回以降は裁判の場で次回期日を話し合って決定するのが通常ですが、一ヶ月から一ヶ月半程度の間をおいて進められていきます。裁判のスケジュールはわかり次第、被害者の会ホームページにてお知らせします。

29 裁判の経過や内容はどうやって知ることができますか?
裁判の進捗状況や内容については、被害者の会公式ホームページにて随時お知らせします。原告の数がかなり多くなることが予想されますので、個別のご通知は考えておりません。ご了承ください。

30 裁判で損害賠償金の支払いがある場合、どのようにお金を受け取ることができますか?
裁判でベネッセ側に損害賠償支払義務が認められた場合、損害賠償金は一旦代理人弁護士がお預かりし、そこから、裁判費用および弁護士報酬を差し引かせていただいたうえで、それ以外のお金を皆様にお支払いしすることを予定しています。その場合は改めて皆様にお支払いの方法をお伝えする予定です。金融機関への送金には振込費用がかかりますが、振込手数料については皆様にご負担いただき、最終的な損害賠償金の支払いの際に裁判費用や弁護士報酬とあわせて差し引かせていただく形になるかと思います。ただし、現時点では訴訟への参加人数が確定しておらずはっきりと送金方法を決定しているわけではありません。詳しくは追ってご報告することとなりますが、なるべく皆様のご負担が少なくなる方法を選択したいと考えています。

31 委任契約書、委任状に二名の弁護士しか記載がないのは何故ですか?
委任契約書、委任状に全ての弁護士を記載すると記載欄が大きすぎるため、代表して2名の弁護士の名前を記載しております。弁護団の他の弁護士は、訴訟復代理人として訴訟活動にあたります。

32 これまでの締め切り日までに間に合わなかった場合は、原告になれないのですか?
第5次訴訟(平成27年10月6日提訴済)後の訴訟提起は現時点では予定しておりませんので、参加をお断りさせていただきます。ご了承ください。

33 裁判での請求額はどうやって決めたのですか?
本訴訟において賠償請求する損害は、目に見えない精神的損害が主ですので、明確な算定は困難です。そのため弁護団としては、本事件固有の事情や、過去の事例を基に検討を重ね、請求額として55,000円(うち、弁護士費用相当額5,000円)が相当であると判断しました。そのため、当初想定していた一人15,000円から増額し、訴えを提起いたしました。

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